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労働基準法と就業規則

自分の勤めている会社の就業規則を読んだことがありますか?
10人以上従業員がいる会社であれば、就業規則を作成し、
備え付けなければならないと労働基準法に定められています。

就業規則は、記載条件をクリアしていれば、基本的に会社が自由に作成することができます。
更に、中身はどうあれ管轄の労働基準監督署に提出することができます。

もちろん、就業規則内で労働基準法に沿っていないものは、その部分は無効になります。
しかし、雇用に関しての問題は、従業員から訴え出ないと、
それが表面化することはなかなかありません。

従って、従業員がこの就業規則をある程度理解し、労働基準法に沿って作られているかどうか、
その他、何が書かれているのかなどを把握している必要があります。

例えば、会社員になれば当然、退職金はあるものと思われる人もいるかと思います。
しかし、退職金は設置義務のあるものではありませんので、
当然あると思っていたのに、実はないということがあります。

退職金に関しては記載必須事項ではありませんが、就業規則には
そのような内容のものも含めて詳細な記載があります。

就業規則には記載条件があると言いましたが、始業と終業について、
休憩時間および休日について、賃金の決定と計算方法・支払方法と支払の時期、
昇給について、退職および解雇については必須事項となっています。

この必須事項以外の内容については、任意事項になりますので、
記載がない場合は特に設定(備え付け)がないということになります。
このため、自分の勤めている会社の就業規則は、一度目を通しておいた方が良いと思います。

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