労働基準法では、基本的にその労働時間について、法定労働時間内で行うよう定めてあります。
会社は、従業員に対し残業や休日労働などを強制することを基本的に許されていません。
しかしながら、職種などによりやむを得ず、徹夜で作業をしなければならないなどの
状況はよくあります。それを予め会社と従業員間で、その内容について取り決める約束があります。
これを三六協定と言います。この名前は、労働基準法第36条で定められていることから
付けられています。
三六協定は、会社と労働組合とで結ぶものです。
労働組合がない場合、会社と従業員の過半数を代表する者とで結びます。
時間外労働・休日労働をさせる理由、業務の種類、協定の対象になる従業員数、
延長できる限度時間、労働させる休日、協定の有効期限を明記して、書面にします。
この協定書は、管轄の労働基準監督署に届け出るものですが、
協定自体の拘束力はほとんどありません。
もちろん、三六協定は労働基準法で定められているものですが、
届け出れば時間外労働と休日労働が違法にならない、という程度の効力しか持っていません。
元々、所定労働時間は法定労働時間を超えて設定してはならないものであり、
所定労働時間は会社によって当然違いがありますので、各々就業規則などで
定めてくださいと言う趣旨のものです。
では、この三六協定を結ぶことに意味があるのでしょうか。
時間外労働と休日労働、およびそれに関する内容について、
会社側と従業員側でお互いに確認し、お互いに納得しています、
と言うことに大きな意味があるのではないかと考えられますが、何とも曖昧なものです。