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休める日

休める日とは、まず「休日」という言葉が浮かんでくると思いますが、
労働基準法上いくつか種類があります。

そもそも「休日」とは、予め定められている仕事をしなくても良い日のことを言います。
一般的には、土曜日と日曜日が多いようです。

労働基準法には、会社は1週間に最低1日、もしくは4週間に4日以上の
休日を従業員に与えなければならないと定められています。

この休日に仕事を休むことに、特に申請や報告などはおそらく不要と思いますが、
これが予め定められているという意味です。
基本的に休日に労働した場合は、休日労働に当たりますので、割増賃金が発生します。

また、休日には法定休日と法定外休日との2種類あります。
法定休日とは、繰り返しになりますが、労働基準法で定められている、
最低限与えなければならない休日のことです。

労働基準法では、1週間に最低1日とあります。
現在、休日は一般的に土日に設定されていると思いますが、その内1日が法定休日に当たります。

一方、法定外休日とは、上記のように週休2日制の場合、法定休日ではない
もう1日のことを言います。法定外休日の労働には割増賃金は発生しませんが、
週6日勤務になると大抵1週間で40時間を超えた労働になりますので、
時間外労働の割増賃金が発生する場合が多いようです。

そして、休める日には「休暇」というものがあり、元々働かなければならない日に
従業員が申請することで、休める日になる日のことを言います。
有給休暇や出産前後休暇、育児・介護休暇などがこれに当たります。
休日との違いは、予め休める日と設定されているか否か、という点です。

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