様々な勤務スタイルのある中で、このみなし労働時間制と言う仕組も、
近年よく使われているものです。
みなし労働時間制とは、労働時間の把握が難しい職種に適用できる、
労働基準法に定められている制度になります。
みなし労働時間制は、従業員全てに適用できる制度ではなく、
「労働時間の把握が難しい職種」とありますので、営業職や開発・研究職、
企画職などの職種に適用できる制度です。
適用職種の条件などについては、労働基準法に定められています。
そもそもこの制度は、適用対象の職種においての労働時間の管理や作業の進め方、
ペース配分などは、従業員自身に委ねた方が効率の面から見ても、
効果の面から見ても良いケースが多いため、予め設定した時間を働いたと
みなすことができるようにしたものです。
このように、みなし労働時間制とは、協定で設定した時間を働いたものとみなすものです。
一見、何ら問題のないように見えますが、例えば休憩時間を除いて8時間とされている場合、
実際に10時間働いていたとしても、8時間とみなされてしまうということになります。
この考え方を利用して、残業代の削減をしている会社も少なくないようです。
また、不当な仕事量を与え、こなせないのは本人の能力不足として、
これまた不当に時間を搾取し、意図的に従業員に裁量を与えていないというケースもあるようです。
自分の会社で、このみなし労働時間制を採用している場合、
注意しなければならないことがあります。
まずは、労働基準法に基づききちんと届け出されているかどうかです。
みなし労働時間制は、適用職種や労働時間などを書面にして、
管轄の労働基準監督署に届け出る必要があるものです。
次に、そもそも労務管理が行われているのかどうかです。
これはタイムカードなどで、従業員1人1人の労働時間などを会社が
記録・把握しているかということです。
みなし労働時間制を採用しているからと言って、割増賃金などの残業代を
支払わなくて良いということにはなりませんので、実際にはどれくらい働いているのかを
会社は管理していなくてはいけません。